2000-11-28 第150回国会 参議院 外交・防衛委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) お尋ねのような特定の個人が日本国籍があるかどうかという問題につきましては、法務省といたしましては、関係機関等から正式に御照会があれば調査の上御回答するということになっておりまして、現時点ではいまだそういった公式の照会もありませんし、いわば準備作業中でございます。 ですから、したがいまして現時点で確定的なお答えはできない状態でございます。
○政府参考人(細川清君) お尋ねのような特定の個人が日本国籍があるかどうかという問題につきましては、法務省といたしましては、関係機関等から正式に御照会があれば調査の上御回答するということになっておりまして、現時点ではいまだそういった公式の照会もありませんし、いわば準備作業中でございます。 ですから、したがいまして現時点で確定的なお答えはできない状態でございます。
○細川政府参考人 外国管財人等が承認援助手続を選択した場合のメリットについてでございますが、まず第一点として、手続費用等の重複が避けられる、つまり外国の裁判所でも日本の裁判所でも両方手続費用を払うという、そういった重複が避けられるということが第一点でございます。次に、外国倒産処理手続において定まった方針に基づきまして日本国内での倒産処理を進めることが可能となりますので、手続間の調整に困難を来すおそれがないことがあります
○細川政府参考人 国際倒産法制整備について、法制審議会の倒産法部会においての議論の対象は、国際倒産管轄、国内倒産処理手続の対外的効力、外国倒産処理手続と国内倒産処理手続との相互関係、外国倒産処理手続の対内的効力、外国人または外国法人の倒産手続上の地位というものが論議の対象であったわけでございますが、とりわけ、国際倒産管轄について明文の規定を設けるかどうか、承認援助事件を東京地方裁判所の専属管轄とするかどうか
○細川政府参考人 倒産法制全体の見直しの中で、国際倒産法制の整備が他の検討課題から切り離されて前倒しされた理由でございますが、まず第一点といたしましては、厳格な属地主義を採用する現行の倒産法制では、最近急増しつつある国際的な経済活動を行う企業の倒産事例に的確に対処することができないという問題がございます。そして、この属地主義は、利害関係人の利益を損なう事態を生じさせておりまして、国際的にも強い批判にさらされていることから
○細川政府参考人 まず、児童虐待防止法の十五条の問題でございますが、この児童虐待防止法の審議の過程で、従来の親権の喪失の制度の運用についてさまざまな御意見があったわけで、実務は、児童の虐待の防止という観点から適切に運営をされているかどうかという問題点が指摘されたわけです。ですから、この新しい規定ができましたので、特に家庭裁判所の裁判官や調査官はこれを念頭に置いて今後運用していくということになろうかと
○細川政府参考人 御指摘のとおり、民法は懲戒権を定めております。親権者は必要な範囲内でみずからその子を懲戒することができるという規定を置いているわけでございます。これは、親権者が、子の監護上、子の非行や過誤を矯正して、これを指導するために、必要かつ相当な範囲内で子に対して一定の措置をとることを認めたものでございまして、子のしつけを含む教育指導のために必要なものでございます。 乱用等の問題でございますが
○細川政府参考人 民法は、御承知のとおり、親権者は必要な範囲内でみずからその子を懲戒することができるとしております。これは、親権者が子の監護上、子の非行や過誤を矯正して、それを指導するために、必要かつ相当な範囲内で子に対して一定の措置をとることを認めたものでございまして、私どもとしては、これは合理的な制度だと思っているわけでございます。 これを見直すことは、家族のあり方に対する非常に大きな変更になりますので
○政府参考人(細川清君) 保岡法務大臣が今、衆議院の法務委員会に出ておりますので私から御説明申し上げますが、株主代表訴訟につきましては従来からさまざまな御意見が寄せられておりますし、また今回の大和銀行事件の判決を契機として、さらに意見が寄せられているという状況でございます。 この問題につきましては、与党三党の商法プロジェクトチームが、議員提案で法改正をするということも含めまして現在精力的に検討されているところでございます
○政府参考人(細川清君) 先ほど御答弁申し上げましたとおり、枠組みについては厳格な要件が定められておりますが、そのほかにもいろいろ措置を講じております。 まず第一に、弁済の繰り延べに当たっては、延長される期間についても住宅ローン契約で定めた利息を付さなければならないというものにしております。それから第二に、通常の民事再生手続では再生計画が遂行される見込みがないときに再生計画の不認可の決定がされるわけですが
○政府参考人(細川清君) 御指摘の住宅資金貸付債権に関する特則では、再生計画において住宅資金特別条項を定めることにより、住宅ローン債権者の同意がなくても裁判所の許可によって強制的に住宅ローンの弁済を繰り延べることができるようにしておりますが、他方、住宅ローンの債権者に不当な不利益を与えることがないように厳格な枠組みが設けられているところでございます。 具体的に申し上げますと、住宅ローン債権者は住宅
○政府参考人(細川清君) 個人債務者が住宅金融公庫から借り入れた住宅ローンを支払えなくなったことから保証人となっている公庫住宅融資保証協会が代位弁済した件数は、平成二年度には五千件弱でございましたが、昨年度は一万五千件を超えており、十年間で三倍以上にふえております。また、その代位弁済の額でございますが、平成二年度には約三百七十億円でございましたが、平成十一年度には二千二百億円を超えており、十年間で六倍以上
○細川政府参考人 ただいま検討しておりますのは、総会の議事の仕方の、招集通知等の問題でございまして、このような改正がなされても、株主個々人が一株について一議決権を有するという大原則は何ら変更されないわけでございます。かえって、こういった議決権行使書面等、あるいは総会に出席するということではなくて、インターネットで意見を提出することができるということになりますから、実際的には、株主はより株主権を行使しやすくなるということになろうかと
○細川政府参考人 法務省におきましては、現在、法制審議会で会社法の全面的改正について審議中でございまして、その中で、高度情報化社会に対応した株主総会の運営のあり方についても審議されているところでございます。 お尋ねのインターネットを利用した株主総会の具体的なあり方については、これは実務界等の意見を十分聞いた上、これから法制審議会で十分議論していただくことになりますが、中心的課題としましては、まずは
○政府参考人(細川清君) お答え申し上げます。 登記特別会計の手数料収入でございますが、平成九年度が予算額九百二十一億八千百万円に対し、決算額は八百八十二億六千七百万円でございました。平成十年の四月に手数料を改定しまして、手数料を二五%値上げしたわけですが、平成十年度の予算額の千百五十一億六千百万円に対し、決算額は千四十億七千六百万円でございまして、値上げ前の平成九年度の予算額に対して一三%のアップ
○細川政府参考人 登記は国土と法人の管理の中心でございまして、そういう意味では、社会的なあるいは経済的な中心的な基盤的な制度でございます。 とりわけ登記の審査業務につきましては、登記官が独立した権限に基づいて、民法、不動産登記法あるいは商法、商業登記法等に基づいて、その要件を審査して行う行政処分でございます。ですから、この部分は委託することは難しいんですが、そうでない部分、例えば登記簿の謄抄本の作成
○政府参考人(細川清君) 民事再生法は昨年十二月の国会で成立しまして本年四月一日から施行された法律でございますが、最高裁の統計でございますと、本年の四月から五月末日までの申し立て件数は百三十七件でございます。
○細川政府参考人 民事再生法におきましては、債務者等が再生計画をつくりまして、何年間に何割の配当を払うというような計画を提出いたしまして、それが法律上適法なものであるということで、債権者集会で決議に付されまして、債権者の多数の賛成を得られるということになれば、その計画に従って弁済がなされるわけでございまして、弁済がなされるとされたもの以外のものについては、これは債務が最終的には免責される、これが一般
○細川政府参考人 再建型の倒産処理手続といたしましては、御指摘のように、民事再生手続あるいは会社更生手続がありますが、これらの手続におきましては、裁判所は、債務者が、あるいは場合によっては債権者が提出した再建計画案について、専ら内容の適法性、遂行可能性、その他法律で定められた事項を判断すべきものとされております。 したがいまして、裁判所が、御指摘のような、業界の再編といった特定の政策的観点から再建計画案
○細川政府参考人 渡辺先生御指摘のとおり、民事再生法は本年の四月一日から施行されましたが、本年四月と五月だけで既に百三十七件の申請があるところでございます。 そこで、御指摘のとおり、裁判所でこれが対応できるかどうかということが問題になるわけでございますけれども、裁判所におきましては、民事再生法あるいは特定調停法等の施行によりまして、再生手続等の利用件数が相当数に上るであろうということを想定しまして
○政府参考人(細川清君) 地方自治体とか公共図書館等にも配布しまして、それでその当時の目的は達したということでございます。
○政府参考人(細川清君) 御指摘のパンフレットは、二万部ほどつくりまして、すべて配布済みでございます。どこからか反対があったので途中でやめたと、そういう事実はございません。
○政府参考人(細川清君) 御指摘のとおり、本改正法案におきましては、事前の備え置き書面として、「各会社ノ負担スベキ債務ノ履行ノ見込アルコト及其ノ理由ヲ記載シタル書面」が含まれております。この債務の履行の見込みがあるということは、個々の債権者すべてについて弁済期において履行することができる、こういう意味でございますので、その理由としましては、双方の会社それぞれについて財産の価額及び債務の額の比較により
○政府参考人(細川清君) いわゆる分社化のための物的分割、これはすなわち承継会社が分割に際して発行する株式を分割会社自体に割り当てる形態と同様の効果は、御指摘のとおり、現行商法においても営業の現物出資等によって行うことができるわけでございます。 しかしながら、会社分割制度を創設することによって、第一には、従来の商法ではそういうことができなかった人的分割、つまり承継会社が分割に際して発行する株式を分割会社
○政府参考人(細川清君) 必ずしも正確な数について把握しているわけではございませんが、報道等によりますと、複数の銀行が共同で持ち株会社を設立した上で事業分野ごとに組織の再編成をすることとか、ある事業会社が特定の事業部門の一部を本体から分離した上でその子会社と統合させるというようなことを予定していると承知しております。これらの場合には、会社分割制度が利用されると見込まれておるわけでございます。 もっとも
○政府参考人(細川清君) 谷垣大臣の御見解のうちのただいま浅尾先生が朗読された部分は、新版「注釈会社法」の三に記載のある菅原菊志教授の御見解でございます。 二番目の御質問は、二百二十二条の第三項は定款の定めがない場合の規定ではないかという御質問でございますけれども、確かに二百二十二条第三項は、直接的には数種の株式を発行している場合においては定款の定めがないときでも株式の併合、消却等について株式の種類
○政府参考人(細川清君) 意見書は拝見いたしました。ただ、こういった問題は最終的には裁判所で有権的解釈をされるわけでございまして、確立した判例のない現在の状況におきまして私どもが断定的な見解を申し上げるのは適当でないと思っています。 ただ、さまざまな神田先生の意見と違う意見も有力な学説としてございますので、そういったものを考慮した上でいろいろ物事を決められるのが適当ではなかろうかと、このように考えているところでございます
○政府参考人(細川清君) 民事再生手続におけるモラルハザードの問題についてのお尋ねでございますが、再生手続は申すまでもなく再生債権債務者が一方的に債務の減免等を得て企業再建を図る手続ではなくて、再生債務者が再生計画案を提示して、再生債権者の多数がこれに同意することが必須の条件でございます。 したがいまして、再生手続においては、再生債権者の多数の同意を得られる再生計画案を提出しなければならず、その前提
○政府参考人(細川清君) 会社側の代理人に労働者が代理権を与えるということは余り想定できないことなんですが、一般論としてはそれは適当ではないということは言わざるを得ないと思います。
○政府参考人(細川清君) 代理人に関する民法上の制限がこの場合にも適用になることは御指摘のとおりでございます。したがいまして、御指摘の民法第百八条で当事者双方の代理人になれないということを言っているわけですから、その点についても当然適用があるわけでございます。
○政府参考人(細川清君) ただいま提案者から御説明があったとおり、民法、商法上におきましては任意代理の代理人について資格等の制限がございません。したがいまして、提案者の御指摘のとおりでございます。
○細川政府参考人 先ほど御説明申し上げました事前備え置き書面の中に、各会社の負担すべき債務の履行の見込みがあること及びその理由を記載した書面があるわけでございます。この債務の履行の見込みの有無といいますのは、個々の債権者の債権につき、その弁済期においてその履行を行うことができるかどうかとの判断に係るものでございます。この判断をする上では、承継される財産の価額及び債務の額が重要な要素となりまして、会社分割後
○細川政府参考人 先ほど、既に勤務した期間にかかわる退職金債権と申しましたのは、これは就業規則等で退職金が一定の期間に応じて支払われるべきものだということが確定している場合には、退職していなくても、現に勤務していても、過去の分に対する退職金債権というものが、要するに退職を条件とする債権でございますから、そういう債権があるんだというふうに一般的には理解されております。 したがいまして、通常の場合の労働者
○細川政府参考人 御指摘の分割計画書等の事前備え置き書面でございますが、この閲覧権利者は、改正法案の中では、株主及び会社債権者と定めているところでございます。 これは、事前開示の意味が、債権者保護手続や株主総会決議における権利行使の前提として必要となる情報を提供するということにあるわけでございます。 したがいまして、労働者が、例えば従業員持ち株会のように株主であるとか、あるいは債権者保護手続の対象
○細川政府参考人 「各会社ノ負担スベキ債務ノ履行ノ見込アルコト」等を記載した書面を事前開示書面としているわけでございますが、これは、会社の債権者にとりましては、自己の債権について確実な弁済を受けられるか否かが関心事でございますが、分割が行われる場合には、自己の債権の引き当てとなる責任財産が少なくなるという可能性があるわけでございます。そういったことから、各会社の支払い能力に関する意見書を取締役に作成
○細川政府参考人 ただいま御指摘のとおり、整備法の中身は、会社分割に伴う司法上の手当てとして、民法あるいは非訟事件手続法、商業登記法等の改正がございますが、多くの部分は許認可の承継にかかわる部分でございます。これは、もともとの根拠規定が多岐にわたりますが、それをどう扱うかということは関係省庁とも協議しながら定めたわけでございます。 それで、一般的な方針でございますが、まず、事業が高度の公益性を有する
○細川政府参考人 会社分割に関連いたしまして、経済界から税制上の要望が寄せられております。その主なものは、先ほどの鈴木参考人が言われたとおりでございまして、まず分割会社の資産を承継させる際の譲渡益課税の問題でございまして、それを避けるために簿価による承継を認めてほしいというのが第一点。第二点は、分割会社の引当金につき税法上の承継を認めてほしい、そうしないと引当金を取り崩したときに益金に算入されてしまうという
○政府参考人(細川清君) 法務省では平成八年の十月から倒産法制全体の見直しを進めているところでして、昨年の秋の臨時国会では再建型の基本的な倒産手続として民事再生法が成立いたしました。本年の秋ごろまでには現在問題になっております住宅ローン等を抱えた個人債務者の再生手続あるいは国際倒産についての成案を取りまとめまして、国会が開かれれば臨時国会でも提出させていただきたいと思っています。 その残った破産法等
○政府参考人(細川清君) 御指摘の公法人につきましては、破産手続が適用なるかどうかにつきまして、その他の倒産法におきましても明文の規定がないということでございますし、またかつてこれに対して破産の宣告等の申し立てがあったという事例がございません。 見解につきましてはさまざまな見解がございまして、公共性の濃淡によるという意見もあるし、一切認めないという意見もあるわけですが、いずれにいたしましてもこの点
○細川政府参考人 分割会社と労働契約、民法上、商法上は雇用契約といいますが、これを締結している従業員のうち、例えば、その契約から生じた未払い賃金債権が現にあるという場合には、債権者でございます。それから、社内預金債権があるという場合も債権者になります。それから、既に勤務した期間に対応する退職金債権というものは具体的にもうあるのだというふうに解釈されておりますので、そういう労働者についても、やはり債権者保護
○細川政府参考人 まず、新設分割について例をとって御説明申し上げますと、この新設分割についても、人的分割と物的分割との両種類があり得るわけです。それから吸収分割についても同じです。ですから、四通りがあり得るわけでございます。 まず、例えば新設分割をいたしまして、その会社の株式を分割した会社自体に割り当てるというやり方です。これだと親子会社になりまして、いわゆる分社化になります。そうではなくて、その
○細川政府参考人 まず、お尋ねの新設分割と吸収分割の区別の問題でございますが、新設分割は、分割会社の営業を新たに設立する会社に承継させるという形態のものでございます。これに対して、吸収分割は、分割会社の営業を既存の他の会社に承継させる形態でございます。 次に、人的分割と物的分割でございますが、これは私どもが使っているいわば講学上の用語でございますが、まず人的分割は、営業を承継する他の会社が発行する
○政府参考人(細川清君) これも具体的事実関係によりますものですから一概に断定的に申し上げるのは難しいんですが、契約書を、署名するからには、相手方に見せて、そして読んでもらっているわけですから、それをそちらの方が、本来開示された人がそれを十分に理解できなかったと言っても、通常は契約が成立していないとは言えないということでございます。
○政府参考人(細川清君) 合意というのは、双方の意思が合致することであります。ですから、要するに文書によって契約条項が定められているものがあれば、通常の場合には意思の合致があったというふうに推定されるというのが一般的なルールでございます。
○政府参考人(細川清君) この点は、当該の事業者と消費者の具体的やりとりによって決まるわけですので一概に断定的にお答えするのは難しいんですが、一般的な民事の契約の成立に関する認定のルールを申し上げますと、双方が署名押印した契約書があるということになりますと、通常の裁判におきましては、そこの契約書に書かれている条項によって当事者が合意したと、そういうふうに認定されるのが通常でございます。 そういうことでございますから